競売を申し立てられ実際に回避する方法は、任意売却もしくは一括返済の二つしかありません。もしくは個人再生をする事によって裁判所に認められるならば競売を中止する事ができる可能性があります。
一括返済や個人再生が困難な場合
一括返済や個人再生が困難な場合は任意売却になるのですが、いつまでに任意売却をすればいいか、また競売を取り下げてもらうにはどうすればいいのでしょうか。
競売を裁判所に申し込むのは、債権者です。なので債権者に任意売却をするので競売の取り下げてほしいとお願いします。債権者は、債権をより多く回収したいので、任意売却でも競売でも高く売れるに越した事はないので競売にこだわりません。
しかし債権者によって任意売却の合意をしても、競売を取り下げてもらえないこともあります。任意売却の売却額が競売の売却額より低いケースもあり得るからです。
その場合は任意売却と競売が同時進行になります。この任意売却と競売が同時進行となると、任意売却を早急に成功させる必要があります。
いつまでか?
競売の入札日(開札日)の前日までとなります。
競売の取り下げの期限は、落札者が代金を納付するまでですが、落札者が決まった後に取り下げるには、落札者の同意を得る必要があります。しかし落札者が取り下げに応じる可能性は低いでしょう。
以上から、競売の取り下げをできる最終日は、落札者が決まっていない最後の日、つまり開札日の前日となります。
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