相続等で身内で不動産売買をするケースがありますが、通常の売買と少し異なります。
親族間の不動産売買のメリット
親族間の不動産売買のメリットとしては、もちろん売買する相手は家族(親類)ですので安心して取引でき、引渡しや金銭の授受方法も柔軟に取り決める事ができ、親の存命中であれば相続対策にもなります。
しかし通常の売買ですと、売り手側や買い手側に税務上の特例や控除を受けられますが、親族間売買では適用されません。また住宅ローンを組んでの購入が難しいという事もあります。
考慮すべきは不動産の査定額
親族間売買で一番考慮すべきは不動産の査定額です。親族間ですので、実勢価格よりもかなり低い金額、または個人間で納得する価格で取引したいのが実情です。もし著しく低い金額で取引したとなれば、税務署に「みなし贈与」とされ贈与税の課税対象となります。売却時の税金に加え贈与税も加わります。
その為には不動産業者に査定額を出してもらい、適正な金額で取引される事をお勧めします。「みなし贈与」だけでなく、さまざまな税務上の対策としてもあらゆるものを書面化して保存しておく必要があります。親族間の売買ですと、不動産業者の仲介に依頼せず直接取引する事も可能です。不動産の売買に限らず大きな金銭の動くものは必ず契約書を作成しておかなければいけません。不動産の売買契約書については、記載しておかなければならない事項がたくさんあります。
専門である不動産会社に作成を依頼
親族間とはいえ、後々にトラブルを起こさない為にも専門である不動産会社に作成を依頼するか、自身で作成するならば最新の法令に則った契約書を作成するようにしましょう。
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