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任意売却における譲渡所得税

弊社が関わる案件の中には、時折、売却時に譲渡所得税が発生が発生するケースがあります。

譲渡所得税とは

譲渡所得税は土地建物を売却した時の売却して得た金額にかかる税金です。簡単に税率をあげますと、売却するまでの所有期間が5年以下では税率は39.63%(住民税9%含む)、5年を超えると20.315%(住民税9%含む)となります。売却益から、当時の物件購入額や売却する為の諸費用を引いた金額に前述の税率をかけて、譲渡所得税を計算します。住宅の譲渡の場合、3000万円の特別控除もあります。そして売却した翌年の3月15日までに納税します。

弊社で任意売却する時は、税理士の先生のアドバイスを受けこの譲渡所得税を盛り込んだ金額での販売活動を致します。物件によっては、高額になる譲渡所得税。特に取得金額の不明の物件は売却金額の5%しか、売却益から引けませんのでとても高額になります。

  • 例①約5000万円で取得費不明の事業用の土地建物売却の譲渡所得税は約900万円
  • 例②約5000万円で取得費不明の居住していた土地建物売却の譲渡所得税は約300万円

納税は国民の義務ですが、これは非常にもったいない。弊社を選んでいただいたご依頼者様には少しでも余剰を得て新しい一歩を歩んでもらいたいとの思いですが、取得費不明の任意売却に関しての譲渡所得税は非常に高い壁となります。

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