バブル期に購入した郊外の土地
- 地域:京丹波町
- 建物種別:-
- 債務:-
- その他借入:-
- 希望:売却
- 解決までの期間:-
- 解決結果:
今から30年から40年ほど前
ちょうど時はバブルで日本経済は活気にあふれ人口も多く、少し街から外れた郊外の土地もどんどん開発され地目変更し宅地となり売買されました。
しかし、時は流れ、日本経済もどんどん冷え込み人口減の今、過疎地の不動産はどんどんお持ちの物件も雑草に埋もれ手付かずのままでした。そろそろ代替わりの時期であり、手放したいとのご相談でした。
ご所有の土地を拝見すると、元は広大な原野を宅地にし、およそ20区画に区割りしそれぞれに所有者いる状態でした。しかし、わずか2軒しか建物がなく、あとはどの土地も荒地となっている状態です。
売却希望とのことでしたが、この30~40年間、売却依頼もなく土地の周りも店舗や住宅のない土地の売却は、弊社ではとても困難であり不可能に近いと思われました。
しかし現段階では固定資産税もかからない状態なので、放置していても大丈夫と回答させていただきました。
不動産の相続登記の義務化
今までならこれで放置していても大丈夫ですが、2024年4月から『不動産の相続登記の義務化』がはじまります。
『不動産の相続登記の義務化』ですが、一つが「相続登記の申請は3年以内」という内容と、もう一つが「所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記申請を5年以内」というものです。
申請しなければ、ペナルティが科されます。今回の改正では、まだ明確に基準が決められてはいませんが「正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が課される」とされています。
しかし、相続するまでもない必要のない不動産はどうすればよいのか。。。
いらない土地を国有地にしてもらう
今回の法改正で話題となった一つには、相続した土地を、法務大臣(法務局)に申請し、承認を得た上で国庫に帰属させる制度です。これには様々な要件がありますが、「いらない土地を国有地にしてもらう」ことができます。
これから団塊世代が後期高齢者になり多死社会になり、相続の発生件数が増える事が考えられます。相続登記の義務化はあらためて注目する必要があります。